各種健診(企業健診)

企業健診

企業健診とは…

労働安全衛生法により企業に義務づけられている健康診断です。
雇用開始時におこなう「雇入時の健診」、毎年定期的におこなう「定期健診」があります。
これらの定期健康診断等の診断項目の取り扱いが2018年4月から変更となりました。

当クリニックでは、これらの企業健診を行っております。検査希望の方は、必ず診療時間内にお電話で、ご予約ください。

Tel.06-6872-0320

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雇い入れ時健診

  • 労働安全衛生規則第43条によって雇い入れ時に義務づけられている健診です。
  • 健診項目は指定されており、省略できる項目はありません。

     

  • 定期健診

  • 労働安全衛生規則第44条によっ義務づけられている健診です。
  • 事業者が常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなくてはなりません。

     

  • 検査項目と費用

    検査項目 雇入健診 定期健診 定期健診(項目省略時)
    既往歴・業務歴の調査
    自覚・他覚症状の有無の検査
    身長・体重・腹囲  
    視力・聴力
    胸部レントゲン・喀痰検査(*)  
    血圧測定
    貧血検査(*)  
    肝機能(AST/ALT/ガンマ-GTP)(*)  
    脂質(HDL/LDL/中性脂肪)(*)  
    尿検査(蛋白・糖の有無)
    心電図(*)  
    費用(税込み) 11,000円 11,000円 5,500円

    検査項目の省略について

  • 定期健康診断においては、労働安全衛生規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
  • 同告示においては、例えば血液検査では40歳未満の者(35歳を除く)について医師が必要でないと認めるときは省略することができるなどの基準を示しています(上表*印、下票参照)
  • 医師が必要でないと認めるときに診断項目を省略できる者
    身長 20歳以上の者
    腹囲 1)40歳未満(35歳を除く)の者
    2)妊娠中の女性とその他のものであって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
    3) BMIが20未満である者
    4)自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが20未満の者に限る)
    胸部レントゲン検査 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
    1)5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
    2)感染症法で結核に係わる定期の健康診断の対象とされている施設などで働いている者
    3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
    喀痰検査 次のいずれかに当てはまる者
    1)胸部レントゲン検査を省略された者
    2)胸部レントゲン検査によって病変の発見されない者。または胸部レントゲン検査で結核のおそれがないと診断された者
    血液検査 35歳未満の者、及び36歳から39歳の者

     

    オプション

    項目 費用(税込み)
    心電図 1,500円
    感染症(B型肝炎HBsAg/C型肝炎HCV) 5,500円
    前立腺癌腫瘍マーカー(PSH) 2,700円
    便潜血 2,000円
    胃内視鏡(胃カメラ) 16,000円
    大腸内視鏡(大腸カメラ) 20,000円
    腹部エコー(胆石、脂肪肝、肝腫瘍など) 5,000円
    ピロリ菌検査(便中抗体) 3,000円

    雇い入れ時健診、定期健診にこれらのオプションを組み合わせることも可能です。


     

    人間ドッグ

    雇い入れ時健診、定期健診にオプション内容を自由に組み合わせてのドッグが可能です。ご希望の方は電話でご連絡下さい。

    Tel.06-6872-0320

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